国際結婚したらビザの手続きはどうした良いのだろう?詳しく教えてほしいです。
国際結婚をした場合、日本で配偶者ビザを取得することは、外国人配偶者と一緒に生活を始めるために欠かせないステップです。しかし、このビザの申請にはいくつかの注意点があり、手続きがスムーズに進まないことも少なくありません。この記事では、配偶者ビザの基本的な情報から申請プロセス、そして注意すべきポイントについて詳しく解説します。
✅ 国際結婚のビザ取得方法:申請プロセスと注意点
①国際結婚して日本で生活する場合、配偶者ビザ申請する
②申請までの流れ
③注意点
④まとめ
また、こちらに私がこれまでに経験した国際結婚の準備についての記事をまとめいるのでご参考になれば幸いです。
国際結婚の準備:何を押さえておくべきか
2024/8/16
こういったお悩みにお答えします。 ✅ 国際結婚の準備で押さえておくべきポイントまとめ ①お相手の国、地域での結婚手続きの流れを確認する②最初にどちらの国・地域で婚姻届を出すか決める ③手続きに必要な書 ...
外国人と結婚する際に必要な書類リスト:日本での手続き
2024/8/16
こういったお悩みにお答えします。 ✅ 日本での婚姻届の手続きについて ①外国人との婚姻手続きで日本に提出する必要書類について ・[日本方式] 日本で最初に婚姻届を出す場合 ・[外国方式] 既に相手国で ...
①国際結婚して日本で生活する場合、配偶者ビザ申請する
配偶者ビザとは?
日本人と結婚した外国人が、日本で合法的に長期滞在するために必要なビザです。正式には「日本人の配偶者等」と呼ばれる在留資格で、このビザを取得することで、日本で就労することも可能になります。配偶者ビザの取得は、日本での生活を考える上で、最も重要なステップの一つです。
ビザが発行された場合、期間は6ヵ月 / 1年 / 3年 / 5年の4つになります。最初のビザ申請時には、通常1年または3年のビザが発行されることが多いです。その後の更新時に、5年のビザが発行される場合もあります。具体的な在留期間は、申請者の個別の状況や出入国在留管理局の判断によって異なります。
配偶者ビザのメリット
他のビザに比べて就労の制限がないことが挙げられます。配偶者ビザを持っている場合、正社員やアルバイト、自営業を問わず、自由に働くことができます。これは他の就労ビザと比べて非常に大きな利点です。
但し、永住ビザとは異なり、配偶者ビザはビザの更新が必要です。配偶者ビザは最初に1年、3年、または5年の期間で発給され、その後更新する必要があります。永住ビザが一度取得すれば無期限で日本に滞在できるのに対し、配偶者ビザは結婚生活の継続を条件としているため、更新のたびに再審査が行われます。
個人的な意見として配偶者ビザの更新手続きは、申請と比べて難しくないので心配しなくても大丈夫だと思います。
②申請までの流れ
配偶者ビザを取得するための申請プロセスは、以下のように進められます。
必要書類の準備 | 配偶者ビザ申請には、婚姻証明書やパスポート、住民票、収入証明書など、多くの書類が必要です。特に、二人の関係を証明する写真や、メールのやり取りなども提出することで、偽装結婚ではないことを証明します。 |
申請の手続き | 書類が揃ったら、出入国在留管理局に申請を行います。 |
在留資格の付与 | 審査が通ると在留資格が付与され、在留カードが新たに発行されます。 |
必要書類の準備
まず、申請に必要な書類を準備します。以下が必要な書類です。必要な書類の情報は出入国在留管理庁のページで公開されております。また、申請する人が日本のビザを持っている、持っていない によって申請する方法と申請書が変わります。準備する書類や質問書の項目も多いので早めに準備することをおすすめします。
私は奥さんが別のビザで日本に滞在していたので、在留資格変更許可申請でした。
在留資格認定証明書交付申請 | 新しく配偶者ビザの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請。 申請書は「在留資格認定証明書交付申請書」になります。 |
在留資格変更許可申請 | 既にほかの在留資格で日本に滞在されている方が、この在留資格に変更を希望する場合の申請。 申請書は「在留資格変更許可申請書」になります。 |
✅ 必要な書類
- 在留資格認定証明書交付申請 、在留資格変更許可申請 で共通
- 申請書(出入国在留管理庁のウェブサイトからダウンロード可能)
- 申請人の写真(3ヶ月以内に撮影された縦4cm×横3cm)
- 戸籍謄本(配偶者との婚姻事実が記載されたもので、発行から3ヶ月以内のもの)
- 申請人の国・地域の機関から発行された結婚証明書
- 住民税の課税証明書及び納税証明書(直近1年分のもの)
- 身元保証書(日本人配偶者による署名と捺印が必要)
- 住民票(日本人配偶者の世帯全員の記載があるもの)
- 質問書
- 夫婦間の交流が確認できるスナップ写真、SNS記録、通話記録
- 在留資格認定証明書交付申請のみ
- 返信用封筒(在留資格認定証明書交付申請の場合)
- 在留資格変更許可申請のみ
- 申請人のパスポート(在留資格変更許可申請の場合)
- 在留カードの提示(在留資格変更許可申請の場合)
最新情報の確認
法令改正などで申請書や書類情報が更新される場合があるので、申請する際には出入国在留管理庁のページを必ず確認しましょう。必要な書類情報はそこまで変わらないのですが、申請書のフォーマットが年単位で更新されています。
在留資格認定証明書交付申請における住民票について
外国人のお相手が日本にまだ住んでいないので、記載がなくて問題ありません。(そもそも、在留資格が「短期滞在」や「在留資格がない方」は住民票の登録ができません。)
申請の手続き
管轄する都道府県の地方出入国在留管理官署の出張所へ行き、配偶者ビザを申請します。審査期間は約1~3ヶ月程度となります。申請ですが、都道府県ごとに管轄・分担する管理局が決まっているので、申請する支局・出張所をホームページから確認しましょう。新たに申請可能な出張所の開設や出張所の場所の移転情報もあるので注意が必要です。
✅ 申請ができる在留管理局の支局・出張所(2024年8月時点での確認)
札幌出入国在留管理局 | 札幌出入国在留管理局(本局)、函館出張所、旭川出張所、釧路港出張所、稚内港出張所、苫小牧分室 (千歳苫小牧出張所は空港業務なので苫小牧分室になります) |
仙台出入国在留管理局 | 仙台出入国在留管理局(本局)、青森出張所、盛岡出張所、秋田出張所、酒田出張所、郡山出張所 |
東京出入国在留管理局 | 東京出入国在留管理局(本局)、横浜支局、川崎出張所、水戸出張所、宇都宮出張所、高崎出張所、さいたま出張所、千葉出張所、松戸出張所、立川出張所、新潟出張所、甲府出張所、長野出張所 |
名古屋出入国在留管理局 | 名古屋出入国在留管理局(本局)、富山出張所、金沢出張所、福井出張所、岐阜出張所、静岡出張所、浜松出張所、豊橋港出張所、四日市港出張所 |
大阪出入国在留管理局 | 大阪出入国在留管理局(本局)、神戸支局、姫路港出張所、大津出張所、京都出張所、舞鶴港出張所、奈良出張所、和歌山出張所 |
広島出入国在留管理 | 広島出入国在留管理(本局)、堺港出張所、松江出張所、岡山出張所、福山出張所、下関出張所、周南出張所 |
高松出入国在留管理局 | 高松出入国在留管理局(本局)、小松島港出張所、松山出張所、高知出張所 (高松出入国在留管理局は、浜ノ町分庁舎での申請となります) |
福岡出入国在留管理局 | 福岡出入国在留管理局(本局)、北九州出張所、佐賀出張所、長崎出張所、対馬出張所、熊本出張所、大分出張所、宮崎出張所、鹿児島出張所、那覇支局、宮古島出張所、石垣港出張所、嘉手納出張所 |
在留資格の付与
審査が通過したら、ビザ発行に向けて受け取りの準備をします。申請によって流れが異なります。(私は在留資格変更許可申請の為、申請した在留管理局での配偶者ビザを有する在留カードの受取でした。)
在留資格変更許可申請
証明書の交付 | 審査が無事に通過すると、在留資格が「日本人の配偶者等」に変更されます。この際、新しい在留カードが発行されます。 |
在留カードの受け取り | 新しい在留カードを受け取り、在留資格の変更が完了します。これで、合法的に日本での生活を続けることができます。 |
在留資格変更後の役所への手続きについて
今までは、出入国在留管理庁で在留資格等の変更を行った場合は、その後役所への届け出が必要でしたが、システムが整備され、現在は役所への届け出が不要となります。
在留資格認定証明書交付申請
審査と許可 | 審査が通過すると、「在留資格認定証明書」が交付されます。交付された証明書は、海外にいるお相手に送付します。 |
ビザ申請 | 証明書を受け取ったら、申請書を日本大使館または領事館にビザ申請を行います。この際、在留資格認定証明書、パスポート、申請書類が必要です。ビザの審査も約1~2週間程度かかります。 |
ビザの取得と日本への入国 | ビザが発給されたら、お相手の外国人配偶者は日本へ入国できます。日本到着時に空港の入国審査でビザ、パスポート、在留資格認定証明書を提示し、在留カードが発行されます。 |
入国後の手続き(外国人登録申請) | 入国後14日以内に、住民票の登録を行い、在留カードの住所を登録します。 |
現在はまだ開始前ですが、今後は一部の国(フィリピン、ベトナム、中国、インドネシア、ネパール及びミャンマー)で結核スクリーニング(検査)を実施する可能性があります。詳細は、厚生労働省ホームページでアナウンスされています。
③注意点
配偶者ビザの申請では、いくつかの重要な注意点があります。
世界的に見たら審査基準は細かい
日本の「配偶者等ビザ」の許可率は公表されていないのでわからないですが、行政書士に依頼すると、プロなので許可率は高くなります。世界的に見ると、日本の配偶者ビザの取得は比較的厳しい方に分類されます。身構える必要はありませんが、審査基準を証明するための書類作成と回答内容が重要になります。
特に、婚姻が本物であるか、形式的なものでないかが厳しく審査されるため、しっかりとした準備と適切な書類の提出が重要です。他の国と比較しても、日本は審査基準が細かく設定されており、審査の過程で実地調査が行われることもあります。申請内容に不備があったり、虚偽の情報を提出したりした場合には、許可されないこともあります。また、過去に不法滞在や法令違反がある場合は、審査が厳しくなります。
私たちは1年半の交際を経て結婚しました。そのため、交際期間が短いと見なされるリスクがあったので、質問書にはかなり細かく丁寧に回答しました。質問書の項目で枚数無制限で回答できる項目があるので、婚姻背景や経緯、理由を細かく記述し、追加で10枚ほ書きました。また、婚姻の実態を証明するため、将来を見据えて同棲もなるべく早くから始めました。
結婚後も生活できる収入があること
日本で安定した生活を送るために十分な収入があるかどうかがチェックされます。注意点として、収入が不安定だったり、無職の場合は、ビザの審査が厳しくなる可能性があります。収入が低くても審査に合格できる可能性はありますが、実家暮らしや貯蓄・資産があることを証明する書類の提出が重要になってきます。(不安がある方は、行政書士のホームページを確認したり相談することをおすすめします)
④まとめ
配偶者ビザの取得は、国際結婚をしたカップルが日本で共に生活を始めるための重要なステップです。申請プロセスには多くの手間がかかりますが、しっかりと準備を行うことで、スムーズに進めることができます。必要書類の確認や準備には十分な時間をかけましょう。それでも困難な場合は、行政書士のサポートを受けることをおすすめします。
配偶者ビザの申請は、書類の準備や生活基盤の証明など、確かに大変なプロセスですが、しっかりと準備を進めれば必ず乗り越えられます。初めてのことばかりで戸惑うこともあるかもしれませんが、一つひとつ確実に進めていくことが大切です。諦めずに頑張ってください!その努力はきっと素晴らしい未来へとつながります。この記事を見て配偶者ビザの申請をするお二人の幸せな生活が実現しますよう、応援しています。